民間会社である買い手は民間会社の所有者の銀行口座で売り手の銀行口座に振り込み、支払う場合が、その所有者の銀行口座は会社の取引専用口座と税務期間に登録されたら、当該銀行振込控えは現行規定に基づく銀行振込で支払った証書として認められる。有限会社の社長は個人口座で相手の口座に振り込み、支払う場合、現行規定に基づく銀行振込で支払った証書として認められなく、付加価値税を控除することができない。